2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
また、先ほど御質問があった法科大学院における入学者選抜について、地方専願枠として、連携する地方大学から当該法科大学院を専願する者を対象とする選抜枠を設定することを認める方向で検討をしているところであります。
また、先ほど御質問があった法科大学院における入学者選抜について、地方専願枠として、連携する地方大学から当該法科大学院を専願する者を対象とする選抜枠を設定することを認める方向で検討をしているところであります。
また、この第十条で、法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院の入学者選抜の実施方法等について、職業経験を有する者、法学を履修する課程以外の大学を修了した者及び早期卒業、飛び入学しようとする者に対する適切な配慮を行うこととしています。この配慮とは具体的にどのような中身なのでしょうか。
していない地方大学におきましても法学部に法曹コースを設置する検討が進められておりまして、文部科学省としては、その法曹コースの設置における留意点などをまとめたガイドラインの策定を通じて各大学、大学院における法曹コースの設置を奨励し、地方の法曹人材育成ということにも資していきたいというふうに考えておりますし、また、今後、中教審における議論を踏まえまして、法科大学院における入学者選抜について、地方大学から当該法科大学院
この法律案は、このような観点から、大学の責務として、法科大学院において、法曹となろうとする者に必要とされる学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施すべきこと等を新たに規定するとともに、法科大学院を設置する大学と当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置く大学との連携に関する制度の創設、法科大学院の課程における所定の単位の修得及び当該課程の修了の見込みについて当該法科大学院
この法律案は、このような観点から、大学の責務として、法科大学院において、法曹となろうとする者に必要とされる学識等を涵養するための教育を段階的かつ体系的に実施すべきこと等を新たに規定するとともに、法科大学院を設置する大学と当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置く大学との連携に関する制度の創設、法科大学院の課程における所定の単位の修得及び当該課程の修了の見込みについて当該法科大学院
○政府参考人(常盤豊君) 法科大学院における学生募集停止などの撤退や統廃合の決定は、当該法科大学院がそれぞれ置かれている状況等を踏まえて大学の自主的な判断ということで、そういう判断に基づいて行われるものであると理解をしております。 その際の対応といたしましては、委員御指摘ございましたけれども、まず、在学生に対する教育が十分に行われるように配慮するということが必要であるというふうに考えております。
○高井副大臣 御指摘の件は第三者評価ということで、専門的、客観的な立場から評価するものというふうにありますけれども、法科大学院の教員等が参画することというのは、当該法科大学院の教員等が参画するということは認められないけれども、法科大学院の教育活動の内容に踏み込んで評価をするということのため、他の法科大学院に所属する教員等が参画するということは許容されるのではないかというふうに思います。
当該法科大学院の判断次第で、税理士さんだって行政書士さんだって構わないと。その結果、極端に言えば、裁判官、弁護士、検察官の経験者が一人もいない法科大学院が存在しても文科省の基準ではオーケーになってしまう。 これでは私は裁判官、弁護士、検察官を養成することは到底不可能だと考えるんですが、文科省、いかがでしょうか。
○国務大臣(森山眞弓君) 現職の裁判官又は検察官等を安定的かつ継続的に派遣することはこの法案によって初めて可能となるわけでございまして、この法案による教員の派遣は、法科大学院設置者の要請によりまして、当該法科大学院の設置者と最高裁判所又は任命権者が協議の上、締結した取決めに基づいて行われるものでございます。 現職の検察官等の派遣を要請するか否かは、専ら法科大学院側が決定するべき事項でございます。
○国務大臣(森山眞弓君) この法律案による教員の派遣は、法科大学院における教育の充実を図り、国民の多様かつ広範な要請にこたえることのできる法曹を養成するために、法科大学院からの要請に基づいて当該法科大学院設置者と最高裁判所又は任命権者が協議の上、裁判官や検察官等の派遣についての取決めをするという制度設計としておりまして、法科大学院側からの要請もないのに国が一方的に派遣するということはございません。
○最高裁判所長官代理者(山崎敏充君) 派遣されました裁判官が行います個別の授業内容というのは、これはその裁判官が当該法科大学院の教育方針等に沿って自ら考えていくべきものだということでありますんで、最高裁としてその内容について指示をするということ、これは考えていないわけでございます。
この適格認定を受けられなかった法科大学院に対しましては、連携法等に、いわゆる連携法等に規定がされておりますけれども、そういうような法科大学院に対して、文部科学大臣がその教育活動等の状況について報告又は資料の提出を求めるということとされておりまして、その結果、当該法科大学院が設置基準に違反していると認められるような場合には、改善のための勧告あるいは変更命令の措置が段階的に講ぜられまして、それによってもなお
また、教員の資格要件をどのように設定するのか、当該法科大学院の自主性に任せるのか、それとも国が何らかの基準を設けるのか。さらに、判事や検事などの現職の国家公務員が法科大学院で教鞭を執ることも法的には可能なのかどうか、御答弁をお願いいたしたいというふうに思います。
○森山国務大臣 法科大学院の評価につきましては、今いろいろおっしゃっていただいたようなことで評価を行うわけでございますけれども、法務大臣も文部科学大臣に対して意見を言うことができるわけでございまして、例えば、調査をした結果、文部科学大臣において、当該法科大学院が法令違反をしていると認められるときには、学校教育法の規定に基づきまして勧告、命令等の措置を講ずるなどして法科大学院の質の保証を図るということになっておりますが